江東区の葬祭費支給制度について

葬祭費とは?

Subsidy

江東区では、国民健康保険加入者が亡くなった際、申請により「葬祭費」という7万円の給付金を受け取ることができます。また、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方の場合も同様の給付金が受給可能です。

この葬祭費は故人の葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給される補助金ですが、一部制限があります。例えば、他の社会保険制度から同様の給付を受ける場合や、交通事故などの第三者行為により死亡し、加害者から葬儀費用相当の賠償金を受け取る場合は支給されません。このような重複受給を避けるための規定がありますので、申請の際はご留意ください。

江東区の葬祭費支給制度の申請方法

江東区の葬祭費支給制度の申請は区役所2階6番窓口または各出張所・豊洲特別出張所で行えます。

手続きの際に必要なもの
  • 亡くなられた方の保険証または資格確認書(発行されている場合)
  • 以下の要件を満たす葬祭費用の領収書
    ・亡くなられた方の氏名が確認できること
    ・葬祭執行者の氏名が確認できること
    ・支給対象となる葬祭を行ったことが確認できること
    ・支払った費用がお布施、祭祀料、戒名料、玉串料等
  • 葬祭執行者の振込口座の確認できるもの

葬祭費支給に関する注意点

葬儀から2年以内に申請

葬祭費の申請には期限があります。葬儀執行日から2年以内に手続きを完了しないと、受給資格が失効してしまいます。したがって、葬儀終了後はできるだけ早く区役所へ申請書類を提出することをお勧めします。迅速な対応で、確実に給付金を受け取りましょう。

亡くなった方の住民票がある自治体へ

葬祭費の申請先は、喪主や葬祭費を受け取る方の居住地ではなく、亡くなった方が住民票を置いていた自治体です。申請の際は、故人の住所地を確認し、適切な自治体窓口で手続きを行うようにしましょう。

退職して3ヶ月以内は別の社会保険から

社会保険から国民健康保険への切り替え直後に亡くなった場合は、葬祭費の申請先にご注意ください。退職後3ヶ月以内に死亡した場合、以前加入していた社会保険から「埋葬料」または「埋葬費」として給付金を受け取ることになり、国民健康保険からの葬祭費は受け取ることができません。そのため、退職から3ヶ月以内の死亡の場合は、以前加入していた社会保険に葬祭費関連の給付金について確認することをお勧めします。

「火葬のみ」だと支払われないことも

一部の自治体では火葬だけでは給付対象とならない場合があります。葬儀を行わず、火葬のみを選択する予定の方、あるいは既に火葬のみを済ませた方は、申請前に必ず自治体の担当窓口に確認することをお勧めします。自治体によって基準が異なる可能性があるため、事前に葬祭費の支給条件を把握しておくことが重要です。

死因が交通事故の場合

死因が交通事故などの第三者が原因によるものだった場合、その第三者(加害者)から葬祭費に該当する費用(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合には、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

ワンライフでは、葬祭補助金制度を考慮したご提案が可能です。この制度を利用することで、葬儀にかかる費用を軽減できる場合がありますので、ぜひご相談ください。お客様の状況に応じた最適なプランをご提案し、安心して葬儀を執り行えるようサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。